給与所得と事業所得をセットで考える
複業の申告
会社員は給与所得。個人事業の場合は事業所得になります。
給与所得と事業所得は、損益の通算ができません。つまり、事業所得がマイナスになっても、給与から引かれた税金が、返ってくるということはありません。
さて、会社員が趣味(複業)で事業を行うと、どのようなことが出来るでしょう。
複業は経費が使える
給与所得の範囲で生活が成立すれば、事業で発生した売り上げを、次の事業に対する経費として、その多くを使うことができます。
個人事業は、その業種によって、認められる経費率がおおよそ決まっていますが、その範囲内であれば、次の事業のために使うことができます。
ガジェットのレビュー記事から収入を得ている人であれば、事業経費としてPCやスマホなど、購入した機器類の購入費を経費として申告することができます。
新型の機種を発売と同時に購入し、レビュー記事を作成して投稿することを繰り返す方が多くいます。このようなことが出来るのも、会社員が趣味と実益を兼ねたレビューを、複業として行うからこそ。
複業で税の仕組みがわかる
この給与所得と事業所得の関係性を、実務を通して経験し、実際に確定申告の書類を作成して理解すると、複業にはとても深い意義がある、ということがよく分かります。
しかし、それは同時に、従業員の思考スキームが経営者の思考スキームに変わるということを意味します。
したがって、ブラックな企業や、伝統的な企業の経営者は、従業員が副業(複業)することを、とても嫌がることと思います。
建前として、本業に集中してもらえないと困る、ということはあると思いますが、知らなくて良いことは知らないまま、従業員には従業員であり続けてほしい、ということが、経営者の本音と思われるからです。
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